茨城県農業参入等支援センター

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第三者継承したい

第三者継承とは

近年、大規模な専業経営でも後継者不足が生じてきています。しかし、後継者がいないために農業をやめてしまうと、農地や施設が有効に利用されなくなり、それまでに築かれた栽培技術などのノウハウも失われてしまいます。
その一方で、新しく農業を始めたいと考える人も増加しています。しかし、農地の獲得や技術習得に時間がかかることが多く、十分な所得を得られずに農業をやめてしまう例も見られます。
これまでの「親から子」への世襲による経営継承や、従来型の新規参入だけでは地域農業の維持・発展は難しくなっています。そのため、農業をやめる人と始める人を結びつける新たな継承方式が必要になっています。
このような中、家族以外の人(新規参入者)に対して、農地や施設・機械などの「有形資産」と、技術・ノウハウ・信用などの「無形資産」を一体的に受け渡していく「第三者継承」の取り組みが、近年各地で行われています。

第三者継承の道筋

第三者継承の事例

酪農経営

ノウハウと施設・機械をセットにして継承

 酪農(牛25頭)を営むFさん(70歳)は、自身の体調を崩したことをきっかけに廃業を検討していましたが、酪農ヘルパーとして10年の実務経験があるSさん(38歳)から経営継承をしたいという申出があったことから、専門家派遣を活用して第三者継承を行いました。

ポイント

農の雇用事業: 新法人設立支援タイプ

農業法人などが雇用した新規就農者等に対して研修を行った際の研修費用を助成

農業法人又は経営の移譲を希望する個人経営者が就農希望者を一定期間雇用し、新たな法人を設立するために実施する、農業技術・経営能力を習得させるための研修に対して必要な経費を助成します。

助成額

研修生1人あたり年間最大120万円(3年目以降は年間最大60万円)

助成期間

最長4年間

対象研修内容
  • 就農希望者が独立する場合
    新たに雇用した就農希望者が、独立して新たな農業法人を設立するために必要な研修について支援
  • 親族以外の就農希望者に経営を継承する場合
    新たに雇用した就農希望者が経営を継承し、新たな農業法人を設立するために必要な研修について支援
農業法人等の要件

独立する場合

  • 正社員として雇用契約を締結すること

経営継承する場合

  • 研修開始時点で法人ではないこと
  • 後継者が不在で、今後5年以内に経営を中止する予定であること
  • 経営継承を受けることを希望する第三者に対し、農業経営を移譲する意思があること
  • 就農希望者に対して経営状況を積極的に開示する意思があること
研修生の要件
  • 本事業での研修終了後1年以内に法人設立する意思があり、研修開始時点で原則45歳未満である者
  • 正社員として研修開始時点で4か月以上継続雇用されていること(独立する場合のみ)

 

※本事業は、雇用就農者の確保・定着を促進するため、農業法人等が新規就農者に対して行う実践研修を支援するものです。経営資金や従業員に対する賃金の補助を目的とした事業ではありませんので、実施についてご留意下さい。