規模拡大・法人化したい
法人経営のメリット
経営上のメリット
経営管理能力の向上
- 経営責任に対する自覚を促し、経営者としての意識改革を促進
- 家計と経営が分離され、経営管理が徹底(ドンブリ勘定からの脱却)
対外信用力の向上
- 財務諸表の作成の義務化により、金融機関や取引先からの信用が増す
経営発展の可能性の拡大
- 幅広い人材(従業員)の確保により、経営の多角化など事業展開の可能性が広がり、経営の発展が期待できる
農業従事者の福利厚生面の充実
- 社会保険、労働保険の適用による従事者の福利の増進
- 労働時間等の就業規則の整備、給与制の実施等による就業条件の明確化
経営継承の円滑化
- 農家の後継者でなくても、構成員、従業員の中から意欲ある有能な後継者を確保することが可能
地域農業としてのメリット
新規就農の受け皿
- 農業法人に就農することにより、初期負担なく経営能力、農業技術を習得
制度面でのメリット
税制
- 役員報酬を給与所得とすることによる節税 (役員報酬は法人税において損金算入が可能。また、所得税において役員が受け取った報酬は給与所得控除の対象となる)
- 欠損金の9年間繰越控除(個人は3年間) (平成20年4月1日前に終了した事業年度分については7年間)
融資限度額の拡大
- 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の貸付限度額:個人3億円(複数部門経営は6億円)、法人10億円(常時従事者数に応じ20億円)
法人の設立手続き
(注)株式会社は発起設立の場合
- 基本的事項(組織形態、資本金、事業内容、資産の引継等)の決定
- 法務局で同一本店所在地に同一の商号の会社があるかどうか調査
目的、商号、本店所在地、出資財産の価額の最低額、発起人の氏名又は名称及び住所(原始定款の絶対的記載事項)等を規定
※株式会社の農業生産法人の場合は、株式の譲渡制限の定めが必要
公証人による定款の認証
※農事組合法人は定款認証は不要
発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、当該設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払込み、又は金銭以外の財産の全部を給付
- 発起人は、出資の履行完了後遅滞なく、設立時取締役を選任
- 監査役設置会社等の場合、監査役等を選任
- 設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定
※農事組合法人は発起人が理事を選任したときは、その事務を理事に引き継ぐ
設立時取締役は、出資の履行の完了や設立手続の法令又は定款への違反の有無等を調査
取締役会設置会社は、設立時代表取締役を選定(設立時取締役の過半数の決定)
設立登記は、設立時取締役の調査終了日又は発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に行う
※農事組合法人は発起人が役員を選任した日や出資の払込日から2週間以内
農事組合法人のみ必要(成立から2週間以内)
税務署、都道府県税事務所、市町村役場(税務・国民年金)、労働基準監督署(雇用保険、労災保険)、年金事務所(健康保険、厚生年金)など
規模拡大・法人化の事例紹介
法人化の支援策